住民税(地方税)、これが個人事業主(フリーランス)にとって一番勘違いしやすい税金です。住民税とは、1月1日現在住んでいる所在地の地方自治体に、前年度の所得に対して本年の6月から支払う税金です。この支払時期がずれるのが勘違いしやすい原因です。特に給与所得者(サラリーマン)からフリーランスになったときは混乱しがちです。ただし税額決定については確定申告の情報が事業所として登録している市町村に伝わり決まる為、確定申告をしていれば特に問題ありません。年度の途中で自営業者(フリーランス)になった場合、もし5月~6月頃住民税の納付書が届いた場合は前年度のサラリーマン時代の税金です。退職前に給与から前年度の住民税が一括天引きされていれば納付書は届かないのですが、そうでない場合は、普通徴収で支払わなければいけないのです。また年4分割で支払できますが、サラリーマン時代の年12分割と比べると割高感があります。