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軽貨物フリーランスドライバーにとってのインボイス経過措置

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インボイス制度経過措置

インボイス制度の経過措置

下記の記事は有限会社アスリートの社内報(2022年9月号)に掲載した記事です

自営業者にとって影響の大きいいインボイス制度。これをいきなり施行したのでは日本の社会が大混乱になる為経過措置が取られることになっています。

来年の3月31日までに課税事業者への切り替え登録をしない免税事業者は、消費税込みの収入の内消費税の控除不可分が減額される可能性があります。

1個配達して消費税込み110円の運賃を受け取っている場合、免税事業者のままでいると来年の10月から消費税の内控除不可の2円(20%)が減額、2026年10月から5円(50%)がが減額、2029年10月からは消費税分を全額受け取ることが出来なくなる可能性があります。

逆に課税事業者になると、減額はありませんが、今まで国に納める事を免除されて収入としていた消費税を納めなければなりません。どちらが得か検討する期間が経過措置期間になります。

それでは課税事業者になった場合消費税はいくら納めなければならないのでしょうか。もちろん受け取った10円全額を納めるわけではありません。「仕入税控除」という会計処理を行い納付する消費税を計算します。しかしこれはかなりの事務負担を伴います。その為我々個人事業主でもその計算が可能な簡易課税制度と言うのがあります。

 

※上記1図出典(日本税理士会連合会:インボイス制度実施に当たっての経過措置について)

 

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