2023年9月21日時点のインボイス情報
2年前の売上1,000万円以下の軽貨物フリーランスドライバー限定情報(取引先が一般消費者以外の方)
3年半前のAthlete Communication でお知らせしたインボイス制度も開始まで後10日になりました。マスコミによる報道の力の入れ方、以前は制度そのものに対する賛成反対から、最近は導入後の影響の大きさに変化してきています。本当に始まってしまうのですね。
我々(2年前の売上が1,000万円以下の軽貨物フリーランスドライバー)にとってのインボイス制度の詳しい内容は【軽貨物とインボイス制度】に載せてあります。ご覧になって下さい。それでは結局我々は10月1日からどのような状態になり、どのようなメリット・デメリットがあるか以下にまとめてみました。今後の参考にして頂けると幸いです。(第1期経過措置が適用になる2026年9月30日までの想定とする)
番号 | インボイス登録 | 課税方法 | 消費税納税 | 取引先との関係 |
---|---|---|---|---|
1 | 登録 | 原則課税 | 売上消費税から支払消費税を引いて納税 | 取引価格変更なし |
2 | 登録 | 簡易課税 | 売上消費税の50%を納税 | 取引価格変更なし |
3 | 登録 | 2割特例 | 売上消費税の20%を納税 | 取引価格変更なし |
4 | 未登録 | なし | 消費税納税なし | 取引価格変更なし |
5 | 未登録 | なし | 消費税納税なし | 消費税の約20%カット |
6 | 未登録 | なし | 消費税納税なし | 消費税の100%カット |
7 | 未登録 | なし | 消費税納税なし | 取引中止 |
1. 消費税の計算とインボイス番号の記載された領収書の管理が大変なため、原則課税(本則課税)を選択する方は少ないと思います。売上の消費税よりも支払った消費税が多くなる場合は消費税が戻ってくるのでラッキーですが、そのような事は我々の業界ではあまりないと思います。
2. 簡易課税を選択した場合、我々の業種は運送業の為売上消費税の50%を支払う事になります。簡易課税だと仕入れ税額控除の為にインボイス番号の入った領収書を管理しなくて良いので、原則課税より事務作業は楽です。
3. 今回初めてインボイス登録により課税事業者になった方は2割特例が適用になります。売上消費税の20%の納税で良いという特例です。この場合簡易課税と同様にインボイス番号の入った領収書を用意する必要がありません。また原則課税や簡易課税を選択した方も、消費税の確定申告の時に変更できます。しかし3年後は特例が50%になる為(延長されるかもしれませんが)注意が必要です。
4. この条件の方がベストではないでしょうか。しかし取引価格に変更がなくても、車建ての場合荷物量が増える事があるので注意が必要だと思います。取引相手が消費税負担分をどこかで転嫁する事が考えられます。
5. 売上先が負担する消費税分を我々が受け取る消費税分から控除する方法です。インボイス登録を行い課税事業者になって2割特例を受ける場合と同じ負担額になります。しかし消費税の帳簿付けの必要が無いため事務負担は軽減されます。
6. これは公正取引委員会から独占禁止法違反の判断がされるかもしれません。公正取引委員会の本局及び地方事務所・支所に相談することをお勧めします。
7. これも特別な理由がなければ独占禁止法違反になる場合があります。公正取引委員会の本局及び地方事務所・支所に相談することをお勧めします。