有限会社アスリート

軽貨物フリーランスドライバーにとっての課税事業者・免税事業者

もっと詳しく聞かせて

軽貨物と免税事業者・課税事業者

免税事業者・課税事業者って何

下記の記事は有限会社アスリートの社内報(2022年7月号)に基づいたものです

2022年12月現在、軽貨物フリーランスドライバーのほとんどの方は「免税事業者」だと思われます。あるいは免税事業者としての自覚はなくても確定申告により所得税は支払っているけれども、受け取った消費税を計算して支払ってはいない方が多いと思います。それでは免税事業者とはなになのかについて説明致します。

原則事業者は預かった消費税は納付しなければなりません。しかし規模の小さな事業者は預かった消費税の納付義務を免除されています。その基準が前々年の課税売上高1,000万円以下(月平均売上約83万円以下)というものです。この様な納税義務がない事業者を免税事業者と言います。しかし義務がないだけで売上1,000万円以下でも課税事業者になり消費税を納付する事はで出来ます。しかしほとんどの免税事業者は預かった消費税はもらったままにしたいのでわざわざ課税事業者の登録は今はしていません。

課税事業者は税込110円(100円+10円)で配達してお金をもらった場合、ガソリン等で税込66円(60円+6円)経費がかかったら4円(10円-6円)を消費税として納付しなければならない為利益は40円になります。しかし免税事業者の方は、110円-66円=44円が利益になります。国から見ると4円の消費税が徴収できなくなっています。これを益税と言い、これを無くすのが国がインボイス制度を実行する大きな理由の一つです。しかし免税の制度はそのまま存続します。免税の制度を残しながら免税事業者の方を課税事業者に変えていこうとするのがインボイス制度です。

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