有限会社アスリート

軽貨物運送業における消費税

もっと詳しく聞かせて

軽貨物にとっての消費税

そもそも消費税とは

下記の記事は有限会社アスリートの社内報(2022年6月号)に掲載した記事です

消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課される税です。最終的に商品やサービスを消費する者が税を負担し、それを提供した事業者が受け取った消費税を納付します。日本では平成元年(1989年)に3%で導入されました。よって昭和の時代には消費税はありませんでした。税率は段階的に上がって来て現在標準税率は10%になっています。そして食品等は軽減税率というのがあっては8%です。また住むため家賃に消費税はかからないけど、事務所としての家賃にはかかるとか、結構ややこしいルールがあります。しかし一般消費者にとっては消費税は支払うだけです。雇用契約によるサラリーマンの給料には消費税は含まれていません。したがって給料で生活しているの方にとっては消費税は、消費時に支払うだけで受け取る消費税がありません。その為改めて消費税を計算して税金として納付する義務はありません。

しかし軽貨物フリーランスドライバーの我々事業者は、業務委託契約により消費税込みの金額を受け取っている為、預かっている消費税を税金として計算して納付する事を考えなくてはなりません。

コンビニでの買い物例にします。ボールペンを110円で買った場合はボールペンは100円で消費税(仮受消費税)は10円です。コンビニにとっては10円は収入ではなく仮に預かっている税金です。コンビニがボールペンを仕入れるのに66円かかったとします。60円がボールペンの仕入れ価格で6円が消費税(仮払消費税)です。そこでコンビニの会社は 10円(仮受消費税)ー6円(仮払消費税)=4円(未払消費税)という会計処理をして4円を納税します。この例で言うと我々事業者はボールペンを買う側ではなくコンビニ側なのです。税込110円で配達してお金をもらった場合、ガソリン等で税込66円経費がかかったら(10円ー6円=4円)で4円を消費税として納付しなければならないのです。

しかしほとんどの軽貨物フリーランスドライバーは消費税は納付していないと思います。それは前々年度の売上が1000万円以下の事業者は受け取った消費税は納付しないで収入にして良いという免税制度がある為です。インボイス制度が始まっても免税事業者のままでいるか課税事業者になるかは選択できます。免税事業者については「軽貨物にとって免税事業者・課税事業者」をご覧ください。

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